離職表の離職理由について詳しい方にお聞きします。
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
「2D」は「期間満了」のコードで、自己都合退職扱いです。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
ヘルパー2級の資格を取ろうと思います。
介護事務も一緒に勉強して取らないといけないのでしょうか?
介護事務も一緒に勉強して取らないといけないのでしょうか?
介護事務?そんなものは不要です。
2級は早く取ってください。
来年4月からの2級募集はなくなります。
4月以降は初任者研修となり修了時に試験が課せられ基準点が取れなければ修了証が交付されませんよ。
2級は早く取ってください。
来年4月からの2級募集はなくなります。
4月以降は初任者研修となり修了時に試験が課せられ基準点が取れなければ修了証が交付されませんよ。
私はパート講師として働いています。普通はどこの会社でも、どんな短期のバイトでも何かしらの保険制度を設けているはずなのに、ウチの会社は、
人によって『稼動日数や労働時間がバラバラだから』と言う理由で、何の保障もしてくれていません。つまりボーナスなんてもっての他だし、退職後三ヶ月を保障してくれる雇用保険?ももちろんありません。
これって雇用制度上、問題無いというか、有りなんでしょうか?
私はそこまで気にしていないのですが家族や周りが『それはおかしい!納得できない!』と言います。
もしこれが違法な事だとすれば、どこに報告・相談すれば良いのでしょうか?
人によって『稼動日数や労働時間がバラバラだから』と言う理由で、何の保障もしてくれていません。つまりボーナスなんてもっての他だし、退職後三ヶ月を保障してくれる雇用保険?ももちろんありません。
これって雇用制度上、問題無いというか、有りなんでしょうか?
私はそこまで気にしていないのですが家族や周りが『それはおかしい!納得できない!』と言います。
もしこれが違法な事だとすれば、どこに報告・相談すれば良いのでしょうか?
あなたは勤務先と雇用契約書を交わしていますか?
「雇用契約書」または「労働契約書」などを会社から受け取っていれば、あなたは労働者です。
また、雇用契約書がなくても毎月「給与明細」を貰い給与を受け取っていれば、あなたは労働者です。
勤務時間が週20時間以上あれば会社はあなたを雇用保険に加入させなければいけません。
一方、あなたが「業務委託契約書」などを受け取って「報酬」という名目で会社から支払を受けている場合は、あなたは労働者ではなく個人事業主です。
その場合は会社はあなたを雇用保険やその他社会保険制度に加入させる義務はありません。
契約形態をまずご確認ください。
確認してみて、やはりあなたが労働者であるということでしたら、会社の住所を管轄する労働基準監督署またはハローワークへご相談ください。労基署またはハローワークが会社に加入手続きをするよう指導をしてくれます。
「雇用契約書」または「労働契約書」などを会社から受け取っていれば、あなたは労働者です。
また、雇用契約書がなくても毎月「給与明細」を貰い給与を受け取っていれば、あなたは労働者です。
勤務時間が週20時間以上あれば会社はあなたを雇用保険に加入させなければいけません。
一方、あなたが「業務委託契約書」などを受け取って「報酬」という名目で会社から支払を受けている場合は、あなたは労働者ではなく個人事業主です。
その場合は会社はあなたを雇用保険やその他社会保険制度に加入させる義務はありません。
契約形態をまずご確認ください。
確認してみて、やはりあなたが労働者であるということでしたら、会社の住所を管轄する労働基準監督署またはハローワークへご相談ください。労基署またはハローワークが会社に加入手続きをするよう指導をしてくれます。
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