社労士 パートのスタッフを雇うことにしたのですが 雇用保険と労働保険に入ろうと思います。このような手続きは 社労士の方で なければ 難しいですか?
または おいくらなのでしょうか?
宜しくお願いします。
または おいくらなのでしょうか?
宜しくお願いします。
手続は簡単ですよ。
まず、労働基準監督署に行って、労災保険の手続をして、
その次に公共職業安定所に行って、雇用保険の書類を書いて出すだけです。
社労士に頼むと、5,000円~15,000円ぐらいでしょう。
これ以上取る所もあるらしいが、そこまでいくとお付き合いしない方がいいですね。
相場は5,000円~10,000円かな。
監督署やハローワークの場所によっては、
事業所の登記簿を求められたり、雇用契約書を求められたりします。
既に勤務していた場合は出勤簿を言うところもあります。
社労士を通すとそういった書類は省略できる場合があります。
(できない場合もあります)
最悪の場合だと、
監督署で書類もらって、
登記簿謄本を取ってくるように言われて
法務局に行って登記簿取って来て
監督署に行って労災保険の手続をして
公共職業安定所に行って、雇用契約書と出勤簿を言われて
会社に帰って従業員に雇用契約書書かせて
出勤簿を準備して
再度公共職業安定所に行って雇用保険の手続をする。
まぁこれを安いと見るか高いとみるかは人によって違うので、
何ともいいがたいですね。
社労士も圧倒的に労働者の味方をする人もいて、
お付き合いしてるだけで異様にめんどくさい人もいるし、
顧問契約をしても、年に1回ぐらいしか顔を見せない人もいるし、
そういう人に当たったおかげで、二度と社労士に頼まない事業所さんもいますね。
まず、労働基準監督署に行って、労災保険の手続をして、
その次に公共職業安定所に行って、雇用保険の書類を書いて出すだけです。
社労士に頼むと、5,000円~15,000円ぐらいでしょう。
これ以上取る所もあるらしいが、そこまでいくとお付き合いしない方がいいですね。
相場は5,000円~10,000円かな。
監督署やハローワークの場所によっては、
事業所の登記簿を求められたり、雇用契約書を求められたりします。
既に勤務していた場合は出勤簿を言うところもあります。
社労士を通すとそういった書類は省略できる場合があります。
(できない場合もあります)
最悪の場合だと、
監督署で書類もらって、
登記簿謄本を取ってくるように言われて
法務局に行って登記簿取って来て
監督署に行って労災保険の手続をして
公共職業安定所に行って、雇用契約書と出勤簿を言われて
会社に帰って従業員に雇用契約書書かせて
出勤簿を準備して
再度公共職業安定所に行って雇用保険の手続をする。
まぁこれを安いと見るか高いとみるかは人によって違うので、
何ともいいがたいですね。
社労士も圧倒的に労働者の味方をする人もいて、
お付き合いしてるだけで異様にめんどくさい人もいるし、
顧問契約をしても、年に1回ぐらいしか顔を見せない人もいるし、
そういう人に当たったおかげで、二度と社労士に頼まない事業所さんもいますね。
高圧ガス製造行為について
LPガスローリー【民生バルクは除く】のポンプでの荷下ろしは
製造行為にあたるので
高圧ガス製造保安責任者免状が必要ですが
酸素ローリーの場合は
ポンプで荷下ろしの場合には
移動監視者資格で大丈夫と言う事ですが
根拠を説明出来る方いますか?
ちなみに、ローリーは燃料油系とポンプ無しのLPガスローリーは乗務経験はありますが
酸素系ローリーがよくわかりませんの
よろしくお願いします
LPガスローリー【民生バルクは除く】のポンプでの荷下ろしは
製造行為にあたるので
高圧ガス製造保安責任者免状が必要ですが
酸素ローリーの場合は
ポンプで荷下ろしの場合には
移動監視者資格で大丈夫と言う事ですが
根拠を説明出来る方いますか?
ちなみに、ローリーは燃料油系とポンプ無しのLPガスローリーは乗務経験はありますが
酸素系ローリーがよくわかりませんの
よろしくお願いします
高圧ガス製造保安責任者(保安係員・甲種機械所持者)としてこの質問すごく興味があったので調べてみました。
まず液化酸素からですが高圧ガス一般保安規則(通称:一般則)第64条の2第1項にこのような文言があります。
「移動式製造設備により(中略)液化酸素を製造する者(中略)であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの」
イ 六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者
ロ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
ハ 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
つまり液化酸素の移動式製造設備については前のイ、ロ、ハに該当する人が保安監督者(保安について代表して監督する立場)を選任していれば高圧ガス製造保安責任者の資格は必要無く、3t以上運搬する場合は移動監視者資格が必要となる。
では次にLPの運搬ですが液化石油ガス保安規則(液石則)第62条の2第2項では次のように規定されています。
「(中略)移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第三十七条の五第四項 の講習の課程を終了した者にその製造に係る保安について監督させる者」と規定されておりその第三十七条の五第四項の講習とは「充填作業者講習」であり講習対象者は「LPガスのバルク供給設備への充てんなどの作業を行いたい方」となっています。
ということはLPのバルクローリー運搬は別に丙種化学は必要無く、「移動監視者」と「充填作業者講習」を終了していれば良いことになります。
実際私自身も「どうなんだろう」と思いKHK(高圧ガス保安協会)に問い合わせました。そうしたら上記回答の通りであるが、保安監督者、実作業をされる方も高圧ガス製造保安責任者の有資格者であることが望ましいとの答えでした。
実際ハローワークインターネットサービスで「LPローリー」と条件を入れて検索すると資格欄には「移動監視者」と記載されているだけで「丙種化学免状」とは記載されていません。逆に丙種化学が必要だとすればどの条文・根拠で必要になるのか私が教えてほしいです。
私の会社は液化酸素の製造販売をしており、運搬している関連会社のドライバーで製造保安責任者を取得しているのは若干名です。ちなみに液化酸素ローリーの荷下ろしはポンプタイプと加圧タイプの2種類です。加圧タイプは内圧を1~1.5MPaほどまで加圧して客先CEへ充填します。このタイプは電源が要らない、ポンプの音がしないなどのメリットがあります。ただし、製造基地に着いたとき内圧が高いためブローして圧を下げる必要がありそのためロスがかなりでるところがデメリットです。
今回は私も勉強になりました。分からないことがあればKHKに問い合わせすれば親切に教えてくれますよ。
03-3436-1141(KHK国内相談窓口)
まず液化酸素からですが高圧ガス一般保安規則(通称:一般則)第64条の2第1項にこのような文言があります。
「移動式製造設備により(中略)液化酸素を製造する者(中略)であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの」
イ 六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者
ロ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
ハ 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
つまり液化酸素の移動式製造設備については前のイ、ロ、ハに該当する人が保安監督者(保安について代表して監督する立場)を選任していれば高圧ガス製造保安責任者の資格は必要無く、3t以上運搬する場合は移動監視者資格が必要となる。
では次にLPの運搬ですが液化石油ガス保安規則(液石則)第62条の2第2項では次のように規定されています。
「(中略)移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第三十七条の五第四項 の講習の課程を終了した者にその製造に係る保安について監督させる者」と規定されておりその第三十七条の五第四項の講習とは「充填作業者講習」であり講習対象者は「LPガスのバルク供給設備への充てんなどの作業を行いたい方」となっています。
ということはLPのバルクローリー運搬は別に丙種化学は必要無く、「移動監視者」と「充填作業者講習」を終了していれば良いことになります。
実際私自身も「どうなんだろう」と思いKHK(高圧ガス保安協会)に問い合わせました。そうしたら上記回答の通りであるが、保安監督者、実作業をされる方も高圧ガス製造保安責任者の有資格者であることが望ましいとの答えでした。
実際ハローワークインターネットサービスで「LPローリー」と条件を入れて検索すると資格欄には「移動監視者」と記載されているだけで「丙種化学免状」とは記載されていません。逆に丙種化学が必要だとすればどの条文・根拠で必要になるのか私が教えてほしいです。
私の会社は液化酸素の製造販売をしており、運搬している関連会社のドライバーで製造保安責任者を取得しているのは若干名です。ちなみに液化酸素ローリーの荷下ろしはポンプタイプと加圧タイプの2種類です。加圧タイプは内圧を1~1.5MPaほどまで加圧して客先CEへ充填します。このタイプは電源が要らない、ポンプの音がしないなどのメリットがあります。ただし、製造基地に着いたとき内圧が高いためブローして圧を下げる必要がありそのためロスがかなりでるところがデメリットです。
今回は私も勉強になりました。分からないことがあればKHKに問い合わせすれば親切に教えてくれますよ。
03-3436-1141(KHK国内相談窓口)
失業保険について質問です。
年内で親の介護の為に退職します。
ただ、今の職場が人出不足で年明けからバイトに来て欲しいと言われています。
この場合失業保険をもらいながらのアルバイトは
可能でしょうか?
仕事はまた別のものを探すつもりではいます。
年内で親の介護の為に退職します。
ただ、今の職場が人出不足で年明けからバイトに来て欲しいと言われています。
この場合失業保険をもらいながらのアルバイトは
可能でしょうか?
仕事はまた別のものを探すつもりではいます。
親族の介護が必要となって退職される場合は、特定理由離職者の範囲に相当して、倒産などによる退職や本人に責のない理由による解雇等と同様に、「特定資格受給者」とされ、3か月の給付制限が免除されます。まあ、そう申告すればですが。
基本手当を受け取りながらのアルバイトは可能ではありますが、週に20時間未満であることが最低限の条件となります。そのアルバイトをした日数分は、基本手当日額より収入が少なくても、差額の補てんなどはありまえん。また、契約内容によっては就職したことになる場合もあるようで、そういう場合は受給資格を失うことになりますし、再就職先が退職した会社や取引先などの場合、再就職手当などは受けられませんので、契約内容がわかった時点でハローワークに事前に確認してから、アルバイトをした方が良いと思います。
また、認定日から認定日の前日までに間に、2回以上の求職活動をしなくては受給できないので、それも念頭に置いて下さい。
詳しくは、ハローワークで受給認定を受けるときに相談した方が良いと思います。不思議な話ですが、ハローワークによって、見解が異なる場合があるようなので。
基本手当を受け取りながらのアルバイトは可能ではありますが、週に20時間未満であることが最低限の条件となります。そのアルバイトをした日数分は、基本手当日額より収入が少なくても、差額の補てんなどはありまえん。また、契約内容によっては就職したことになる場合もあるようで、そういう場合は受給資格を失うことになりますし、再就職先が退職した会社や取引先などの場合、再就職手当などは受けられませんので、契約内容がわかった時点でハローワークに事前に確認してから、アルバイトをした方が良いと思います。
また、認定日から認定日の前日までに間に、2回以上の求職活動をしなくては受給できないので、それも念頭に置いて下さい。
詳しくは、ハローワークで受給認定を受けるときに相談した方が良いと思います。不思議な話ですが、ハローワークによって、見解が異なる場合があるようなので。
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