医療事務一年の23歳です。
面接の時に2~3年は居てほしいと言われたんですけど給料が10万だしヒマだしすごく辞めたいんです。
辞めると言いにくいんですけど理由は何て言ったらいいですかね?
それとももう少し働いた方が賢いんですかね?
アドバイスお願いします!
面接の時に2~3年は居てほしいと言われたんですけど給料が10万だしヒマだしすごく辞めたいんです。
辞めると言いにくいんですけど理由は何て言ったらいいですかね?
それとももう少し働いた方が賢いんですかね?
アドバイスお願いします!
少なくとも2年、出来れば3年いましょう。
その方が、履歴書は汚れずに済みます。短期間の勤務では転職するときにも不都合になりますから・・・。
その方が、履歴書は汚れずに済みます。短期間の勤務では転職するときにも不都合になりますから・・・。
雇用保険について教えていただきたいのですが、
会社が雇用保険に加入していなかった場合、あとからさかのぼって加入できると聞いたのですが、可能でしょうか?
また自己負担分は当然必要でし
ょうか?その場合、基本給25万だとすればいくらくらいでしょうか?
あと自己退社の場合、3ヶ月間の待ちがあるようですが、これは退社日からでしょうか?申請日からでしょうか?
どなたかご存知の方おられましたら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
会社が雇用保険に加入していなかった場合、あとからさかのぼって加入できると聞いたのですが、可能でしょうか?
また自己負担分は当然必要でし
ょうか?その場合、基本給25万だとすればいくらくらいでしょうか?
あと自己退社の場合、3ヶ月間の待ちがあるようですが、これは退社日からでしょうか?申請日からでしょうか?
どなたかご存知の方おられましたら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>あとからさかのぼって加入できると聞いたのですが、可能でしょうか?
このような場合には,相当期間遡った日について,被保険者となったことの確認をすることとなります。
ただし、遡れるのは、過去2年間です。
何らかの理由でこの届出が所定の期間を徒過した場合等には,相当期間遡った日についてこれらの事実を確認する必要があります。
このような遡及確認を行う場合において,被保険者資格を取得した日が被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは,その被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は被保険者期間に算入されず(雇用保険法第14条第3項第2号),基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間にも算入されません
(雇用保険法第22条第4項)
この場合,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日をその者の被保険者資格の取得の日とみなし得ます。この場合,被保険者資格の取得の確認があった日とは,公共職業安定所が確認通知を実際に外部に表示した日(たとえば,通知書を郵送した場合は,発信の日)となります。
つまり、平成15年4月1日に雇い入れた者について資格取得届の提出が漏れていたことが後になってわかり,被保険者となったことの確認が平成19年6月1日に行われたとすると,その2年前の日,すなわち平成17年6月1日に被保険者となったものとみなして取り扱われます。
被保険者資格を取得した年月日について相当期間遡って確認する必要があるときは,架空事業等による不正受給防止の見地等から,関係書類との照合等による調査を特に慎重に行います。
>また自己負担分は当然必要でしょうか?その場合、基本給25万だとすればいくらくらいでしょうか?
当然必要ですが、納付義務があるのは、会社です。
労働者負担分の労働保険料は毎月の給与からその月分しか引くことは出来ないことになっているため、とりあえずは、全額事業者負担となり、労働者負担分については、話し合いということになります。
今年の4月までは、年間の給料の1000分の7です。
つまり、25万だと毎月1750円です。
今年の4月以降は、1500円です。
念のため、賞与にもかかりますよ。
>あと自己退社の場合、3ヶ月間の待ちがあるようですが、これは退社日からでしょうか?申請日からでしょうか?
正確には7日(待期)+3ヶ月(給付制限期間)です。
これは、求職の申し込み(最初に離職票を持ってハローワークにいったとき)からです。
補足
すみません。
そうすると、2000円ということですね。
↓ありがとうございました。
このような場合には,相当期間遡った日について,被保険者となったことの確認をすることとなります。
ただし、遡れるのは、過去2年間です。
何らかの理由でこの届出が所定の期間を徒過した場合等には,相当期間遡った日についてこれらの事実を確認する必要があります。
このような遡及確認を行う場合において,被保険者資格を取得した日が被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは,その被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は被保険者期間に算入されず(雇用保険法第14条第3項第2号),基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間にも算入されません
(雇用保険法第22条第4項)
この場合,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日をその者の被保険者資格の取得の日とみなし得ます。この場合,被保険者資格の取得の確認があった日とは,公共職業安定所が確認通知を実際に外部に表示した日(たとえば,通知書を郵送した場合は,発信の日)となります。
つまり、平成15年4月1日に雇い入れた者について資格取得届の提出が漏れていたことが後になってわかり,被保険者となったことの確認が平成19年6月1日に行われたとすると,その2年前の日,すなわち平成17年6月1日に被保険者となったものとみなして取り扱われます。
被保険者資格を取得した年月日について相当期間遡って確認する必要があるときは,架空事業等による不正受給防止の見地等から,関係書類との照合等による調査を特に慎重に行います。
>また自己負担分は当然必要でしょうか?その場合、基本給25万だとすればいくらくらいでしょうか?
当然必要ですが、納付義務があるのは、会社です。
労働者負担分の労働保険料は毎月の給与からその月分しか引くことは出来ないことになっているため、とりあえずは、全額事業者負担となり、労働者負担分については、話し合いということになります。
今年の4月までは、年間の給料の1000分の7です。
つまり、25万だと毎月1750円です。
今年の4月以降は、1500円です。
念のため、賞与にもかかりますよ。
>あと自己退社の場合、3ヶ月間の待ちがあるようですが、これは退社日からでしょうか?申請日からでしょうか?
正確には7日(待期)+3ヶ月(給付制限期間)です。
これは、求職の申し込み(最初に離職票を持ってハローワークにいったとき)からです。
補足
すみません。
そうすると、2000円ということですね。
↓ありがとうございました。
積和不動産の物件で、取引形態が『代理』で、注意書きとして『※仲介の場合は別途仲介手数料がかかります。』と載っています。
この場合は、仲介手数料は必要でしょうか?契約するときにしかわからないのですか?
手数料が必要な場合はどこか別の不動産屋が仲介に入るということでしょうか?
(シャーメゾンの物件で、積和不動産のサイトの他にアパマンとかにも載っています)
できるだけ初期費用を抑えたくて、賃主の物件だと仲介手数料がかからないのかなぁと思ったのですが、『賃主・代理・媒介・仲介』など、ネットで色々な物件を探していますが、わけが分からなくなりました。(+_+)
全くの無知なので、わかりやすく教えていただけると助かります。
この場合は、仲介手数料は必要でしょうか?契約するときにしかわからないのですか?
手数料が必要な場合はどこか別の不動産屋が仲介に入るということでしょうか?
(シャーメゾンの物件で、積和不動産のサイトの他にアパマンとかにも載っています)
できるだけ初期費用を抑えたくて、賃主の物件だと仲介手数料がかからないのかなぁと思ったのですが、『賃主・代理・媒介・仲介』など、ネットで色々な物件を探していますが、わけが分からなくなりました。(+_+)
全くの無知なので、わかりやすく教えていただけると助かります。
その物件資料を見ていないので断言は出来ませんが。
数社の宅建業者の名前がある、と云うのなら
「専属の」宅建業者はいないはずです。
でも逆に。数社に仲介を依頼するくらいのオーナーさん
ですから
自己契約を好まない方だと想像がつきます。
で、専門用語では「専任媒介」または「専属専任媒介」は
よそ者を寄せ付けない為の仲介業務ですから
「基本的に」その名前のある業者でしか契約はできません。
(実際は、抜け道があるのですが。)
数社の宅建業者の名前がある、と云うのなら
「専属の」宅建業者はいないはずです。
でも逆に。数社に仲介を依頼するくらいのオーナーさん
ですから
自己契約を好まない方だと想像がつきます。
で、専門用語では「専任媒介」または「専属専任媒介」は
よそ者を寄せ付けない為の仲介業務ですから
「基本的に」その名前のある業者でしか契約はできません。
(実際は、抜け道があるのですが。)
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