失業手当について。事業主の都合(経営状況の悪化)により、
長期だと聞かされていた派遣の就業期間が短期契約となり、
雇用保険を払っていたのにもかかわらず4ヶ月という中途半端な期間で契約終了となりました。
この場合、失業手当はやはりもらえないのでしょうか?
どなたか宜しくお願い致します。
会社都合なら最低6ヶ月もの加入期間が必要。4ヶ月だけなら無理です…が、それ以前に受給していない雇用保険があるなら1年以内の受給期間で合算してみるのも可能かも。もし複数離職表・雇用保険被資格者証あるならハローワークで相談すべき。
現在高校3年生ですが、大学生になったら医療事務のアルバイトをしたいと思っています。
高校生の今のうちから通信講座で医療事務の資格を取得し、大学に入学したらアルバイトを始めたいと思っているのですが、
1 そもそも、医療事務講座とは高校生でも理解できるようなものなのでしょうか?

2 また、現役大学生でも医療事務のアルバイトをすることは可能ですか?
医療事務と言うと、主婦の方や社会人の方が多く活躍されているイメージがあります。

3 医療事務の通信講座は様々ありますが、どこがオススメでしょうか?
私的には、ユーキャンが値段も手ごろで良いなと思っています…
しかしニチイの方が、働く場所を紹介してもらえるのでしょうか?
というか、医療事務講座を修了した者は、自分で働き先を探さなければならないのですか?

いまいちまとまりのない文章で申し訳ありません(+_+)
お聞きしたいことがたくさんありすぎて…
回答よろしくお願いします。
1 現役高校生の方が頭が柔らかいので理解は早いと思いますよ。

2 大学生では難しいのでは?と言うのは平日の昼間1日おきや、午前中のみ、フルなどと言う雇用形態が多いので、学校があると厳しいと思いますよ。
どこも余分に人を雇う余裕があるわけではないので、週に2日か3日と言うアルバイト感覚では不可能でしょう。
ただ、夜勤専門と言う勤務形態もありますからその覚悟でいれば可能かもしれません

3 ニチイは働く場所を紹介してもらえますが、地域によってはやはり求人がなかったりします。また空きがなければ就業はできないです。
自分で探しながら就業登録をしておいてと言う形になる人が多いようです。
月の約半分出勤する場合雇用保険は加入できますか?
パートで1年以上就労予定で、月初~8日、18日~月末(土日祝除く)が出勤日です。
1日の就業時間は6時間です。
一般の従業員の方は、土日祝以外の毎日出勤日、1日の就業時間は8時間です。
この場合、厚生年金と社会保険には加入せず、労災は加入することはわかりましたが、
雇用保険が加入となるのかわかりません。

どなたか教えて下さい。

よろしくお願いします。
パートタイマー等の雇用保険の被保険者となる要件は、
・1週間の労働時間が20時間以上
・1年以上引き続き雇用される見込みがあること
のいずれも満たした場合に「短時間就労者」として被保険者となることができます。

あなたの場合かなり変則的な勤務となりますので正確なことはハローワークへ確認していただきたいですが、

1日~8日→土日を含むとして、6日×6時間=36時間
18日~30日→土日が1回あるとして、11日×6時間=66時間
1ヶ月の労働時間→36時間+66時間=102時間
1ヶ月4週として→102時間÷4週=週25.5時間

となりますので、被保険者になれると思います。

例えば、隔週週休2日などの労働形態の場合、2週を1サイクルとして1週の平均の労働時間で判定しますので、
あなたの場合は1ヶ月を1サイクルとして1週の平均労働時間から考えることになろうかと思います。
(確証はありませんが…)
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