地方公務員の退職金についてどなたか知恵をお貸しください。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。
補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。
補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
退職手当の条例は、本則部分だけでなく、附則部分までよまないと分からないことが多いですから、分かりづらいですよね。
失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。
退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。
それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。
退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。
それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
職務経歴書はホントにパソコンで、作成しても良いんですか?
ハローワークの人はそれでも良いって言ってましたんで。
もちろん履歴書は手書きで書きますけど。
あと自分の家には、プリンターが無いんです。
そう言う場合は、家のワードで作った職務経歴書を、USBなどに保存したら、どこでプリンターできるんですか?
ネットカフェでも出来るんでしょうか?
よろしくお願いします。
ハローワークの人はそれでも良いって言ってましたんで。
もちろん履歴書は手書きで書きますけど。
あと自分の家には、プリンターが無いんです。
そう言う場合は、家のワードで作った職務経歴書を、USBなどに保存したら、どこでプリンターできるんですか?
ネットカフェでも出来るんでしょうか?
よろしくお願いします。
企業の指定が無ければ、一般的には
履歴書;手書き⇒企業は直筆見たい
職務経歴書;PC⇒企業にPCスキル見せる
ですね
印刷はネットカフェ・漫画喫茶等なら店によっては有料で出来ますね
ハロワも所によっては職員用PCで職員が無料で印刷してくれますね(ウィルスチェックはされるかも)
あとハロワ以外の行政機関だと雇用能力開発機構の諸施設でしょうか
公設図書館とかどうでしょうか
就活がんばって下さい
履歴書;手書き⇒企業は直筆見たい
職務経歴書;PC⇒企業にPCスキル見せる
ですね
印刷はネットカフェ・漫画喫茶等なら店によっては有料で出来ますね
ハロワも所によっては職員用PCで職員が無料で印刷してくれますね(ウィルスチェックはされるかも)
あとハロワ以外の行政機関だと雇用能力開発機構の諸施設でしょうか
公設図書館とかどうでしょうか
就活がんばって下さい
この状態で生活保護を切られますか?
代理質問させて頂きます。私の友人が母子家庭で2人子供がいます。下の子は障害がありハローワークの人や生活保護の就職支援の人にもパートで探すのも難しいと言われ仕事がなかなか見つからず生活保護を受けています。ケースワーカーも仕事が見つけづらい(見つかりません)も知っています。遠距離恋愛してる彼氏がおりますが金銭的援助はうけてはいませんが精神的に支えて貰ったりしています。生活保護のケースワーカーは彼氏がいることも知っています。
彼氏の車が家によく止まっているのを確認したり見かけたのを聞いたりしてるから今度見かけたりしたら文書警告すると言われたそうです。文書警告された後に彼氏の車が家にあるのがわかったら障害の子供が居て働けないのに生活保護は切られますか?皆さんの意見をお聞かせください。お願いします。
代理質問させて頂きます。私の友人が母子家庭で2人子供がいます。下の子は障害がありハローワークの人や生活保護の就職支援の人にもパートで探すのも難しいと言われ仕事がなかなか見つからず生活保護を受けています。ケースワーカーも仕事が見つけづらい(見つかりません)も知っています。遠距離恋愛してる彼氏がおりますが金銭的援助はうけてはいませんが精神的に支えて貰ったりしています。生活保護のケースワーカーは彼氏がいることも知っています。
彼氏の車が家によく止まっているのを確認したり見かけたのを聞いたりしてるから今度見かけたりしたら文書警告すると言われたそうです。文書警告された後に彼氏の車が家にあるのがわかったら障害の子供が居て働けないのに生活保護は切られますか?皆さんの意見をお聞かせください。お願いします。
自立してる人間と同等の立場と思ってるのかね。
そりゃ生活保護で飯食ってるんだから少しは我慢しないとね。
規則やルールがあるのは当たり前。
それが守れない、従えないというのなら子供を施設に預けて仕事すればいいだけ。
どうしても仕事なんかしたくないというのなら餓死でもなんでもしてくれ。
PS:ハロワに行く事だけなら小学生でも出来ますよ。
就労指導が入ると言う事は就労可能世帯と言う事。
いちいち子供を使って言い訳しなくてよろしい。
そりゃ生活保護で飯食ってるんだから少しは我慢しないとね。
規則やルールがあるのは当たり前。
それが守れない、従えないというのなら子供を施設に預けて仕事すればいいだけ。
どうしても仕事なんかしたくないというのなら餓死でもなんでもしてくれ。
PS:ハロワに行く事だけなら小学生でも出来ますよ。
就労指導が入ると言う事は就労可能世帯と言う事。
いちいち子供を使って言い訳しなくてよろしい。
ハローワーク失業給付金の延長期限が来月3月までです。解除すべきでしょうか?それとも再延長すべきでしょうか?皆様ならどうされますか?
ベストな判断を教えて下さい><
下記事項ごと個別に調べましたが、自分の場合の状況が複雑で、しかも一気に色々でてきたため大変混乱しています。
【状況は以下の通り/関係のない事項も挙げてしまっていたらすみません】
■失業給付金延長の解除は、主治医により可にも不可にもできる微妙なライン。就労できるとも、もう少し療養した方がいいとも診断することができるとのことで、こちらの希望を考慮してもらえる感じです(だから解除した方がいいのか再延長の方が利口なのか、迷っています……)
■手続きが済んでいる失業給付金の延長は、今年H27/3/31まで。
→確か再延長が可能というお話をハローワークの方から聞いた気がします
→失業給付金受給期間は、10カ月です
■私は障害者です(障害者手帳2級所持)
■現在障害年金(2級)を受給中
→有期認定(今年H27年12月までは2級受給確定済)
→生計維持関係にあたるとのことで、婚約者の分の加給年金も受給している
■ちなみに、ソーシャルワーカーからは「失業給付金サイドと障害年金サイドの判断は連動していない」と言われています。
■今年H27年3月~5月のどこかで入籍予定
■婚約者(彼)は、今年H27年4月から就職予定(内定済み)
→彼の扶養に入るべきか否か、またはそもそも入れないのか。
(税法上の扶養やら社会保険上の扶養やらで金額の基準や条件が違ったり、そもそもそれらが具体的に何なのか……)
→現在は私が世帯主。購入したマンションに居住中ですが、今後1年以内に売却or賃貸にまわす可能性あり(つまり、年金や失業給付金以外の所得が発生する可能性あり。その場合、失業給付金の受給を終えてからでないと売却活動(賃貸にまわす活動)を不動産屋等でしない方がいいか。または、実際に家賃収入がはいるのが数ヶ月先であれば受給期間中に動いても大丈夫か……)
→世帯主の名義を彼にしないと扶養に入れないのか。
一体何からどうしていいのか分からず、整理できぬまま大変困っています。どうか皆様のお知恵で助けて頂けませんでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、できるだけ分かりやすいお言葉で説明して頂けると非常に助かります。
ややこしいので部分的なご助言でもかまいません。どうぞよろしくお願い致します
ベストな判断を教えて下さい><
下記事項ごと個別に調べましたが、自分の場合の状況が複雑で、しかも一気に色々でてきたため大変混乱しています。
【状況は以下の通り/関係のない事項も挙げてしまっていたらすみません】
■失業給付金延長の解除は、主治医により可にも不可にもできる微妙なライン。就労できるとも、もう少し療養した方がいいとも診断することができるとのことで、こちらの希望を考慮してもらえる感じです(だから解除した方がいいのか再延長の方が利口なのか、迷っています……)
■手続きが済んでいる失業給付金の延長は、今年H27/3/31まで。
→確か再延長が可能というお話をハローワークの方から聞いた気がします
→失業給付金受給期間は、10カ月です
■私は障害者です(障害者手帳2級所持)
■現在障害年金(2級)を受給中
→有期認定(今年H27年12月までは2級受給確定済)
→生計維持関係にあたるとのことで、婚約者の分の加給年金も受給している
■ちなみに、ソーシャルワーカーからは「失業給付金サイドと障害年金サイドの判断は連動していない」と言われています。
■今年H27年3月~5月のどこかで入籍予定
■婚約者(彼)は、今年H27年4月から就職予定(内定済み)
→彼の扶養に入るべきか否か、またはそもそも入れないのか。
(税法上の扶養やら社会保険上の扶養やらで金額の基準や条件が違ったり、そもそもそれらが具体的に何なのか……)
→現在は私が世帯主。購入したマンションに居住中ですが、今後1年以内に売却or賃貸にまわす可能性あり(つまり、年金や失業給付金以外の所得が発生する可能性あり。その場合、失業給付金の受給を終えてからでないと売却活動(賃貸にまわす活動)を不動産屋等でしない方がいいか。または、実際に家賃収入がはいるのが数ヶ月先であれば受給期間中に動いても大丈夫か……)
→世帯主の名義を彼にしないと扶養に入れないのか。
一体何からどうしていいのか分からず、整理できぬまま大変困っています。どうか皆様のお知恵で助けて頂けませんでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、できるだけ分かりやすいお言葉で説明して頂けると非常に助かります。
ややこしいので部分的なご助言でもかまいません。どうぞよろしくお願い致します
〉それとも再延長すべきでしょうか?
受給期間の延長は3年が限度です。
もともとの期間は1年ですから、受給期間=基本手当を受ける権利がある期間は、最大でも離職日から4年です。
それよりは延ばせません。
〉失業給付金受給期間は、10カ月です
「所定給付日数」が「300日」では?
〉彼の扶養に入るべきか否か、またはそもそも入れないのか。
婚約者は「配偶者」ではないので、彼があなたを税の“扶養”(控除対象配偶者)にすることはできません。
彼が健康保険・厚生年金保険に加入し、あなたが婚姻届を出していないが事実上の配偶者であると認定されたなら、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれる可能性があります。
ただし、基本手当を受けている間は原則的にダメです(額が低ければ認められることもあります)。また障害年金も「収入」に数えるので、年金額によっては認められないことがあります。
〉世帯主の名義を彼にしないと扶養に入れないのか。
夫婦でない場合、健保・年金の“扶養”については、それを条件とされるかも知れません。
受給期間の延長は3年が限度です。
もともとの期間は1年ですから、受給期間=基本手当を受ける権利がある期間は、最大でも離職日から4年です。
それよりは延ばせません。
〉失業給付金受給期間は、10カ月です
「所定給付日数」が「300日」では?
〉彼の扶養に入るべきか否か、またはそもそも入れないのか。
婚約者は「配偶者」ではないので、彼があなたを税の“扶養”(控除対象配偶者)にすることはできません。
彼が健康保険・厚生年金保険に加入し、あなたが婚姻届を出していないが事実上の配偶者であると認定されたなら、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれる可能性があります。
ただし、基本手当を受けている間は原則的にダメです(額が低ければ認められることもあります)。また障害年金も「収入」に数えるので、年金額によっては認められないことがあります。
〉世帯主の名義を彼にしないと扶養に入れないのか。
夫婦でない場合、健保・年金の“扶養”については、それを条件とされるかも知れません。
国民年金に切り替えたのですが、何号から何号への切り替えかがわかりません。
30代後半の既婚女性です。
今年の3月末に、長年(10年以上)勤務していた会社を辞めました。
離職票を受け取り、4月からはハローワークに行き、雇用保険の給付申請をしました。
旦那(夫)が会社員で、雇用保険の給付が始まるまで、旦那の扶養で「旦那の健康保険と年金?」に加入していました。
今月になって、雇用保険の給付が始まりました。
健康保険は国民健康保険に切り替えましたが、年金は国民年金に切り替えをしようと思い、区役所に行きました。
そこで、担当の人から「○号から○号への切り替えですね!」と確認されました。
1号・2号・3号・・・頭ではなんとなくわかっているつもりでしたが、いきなり質問されるとパニックになって・・・、。
担当者は「3号から1号への切り替えですね!」と言っていましたが、
本当に正しかったのでしょうか?
また、4月から雇用保険の給付が始まるまでの自分の立場は、どうっだたのでしょうか?
「会社員2号の旦那の妻は、2号?3号?」
ご回答よろしくお願いします。
30代後半の既婚女性です。
今年の3月末に、長年(10年以上)勤務していた会社を辞めました。
離職票を受け取り、4月からはハローワークに行き、雇用保険の給付申請をしました。
旦那(夫)が会社員で、雇用保険の給付が始まるまで、旦那の扶養で「旦那の健康保険と年金?」に加入していました。
今月になって、雇用保険の給付が始まりました。
健康保険は国民健康保険に切り替えましたが、年金は国民年金に切り替えをしようと思い、区役所に行きました。
そこで、担当の人から「○号から○号への切り替えですね!」と確認されました。
1号・2号・3号・・・頭ではなんとなくわかっているつもりでしたが、いきなり質問されるとパニックになって・・・、。
担当者は「3号から1号への切り替えですね!」と言っていましたが、
本当に正しかったのでしょうか?
また、4月から雇用保険の給付が始まるまでの自分の立場は、どうっだたのでしょうか?
「会社員2号の旦那の妻は、2号?3号?」
ご回答よろしくお願いします。
> 担当者は「3号から1号への切り替えですね!」と言っていましたが、本当に正しかったのでしょうか?
国民年金の第3号被保険者というのは、第2号被保険者(厚生年金保険被保険者や共済組合加入者(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員等))の被扶養配偶者のことです。
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)でも第2号被保険者(厚生年金保険被保険者や共済組合加入者)でもなければ、第1号被保険者となります。
> また、4月から雇用保険の給付が始まるまでの自分の立場は、どうっだたのでしょうか?
> 「会社員2号の旦那の妻は、2号?3号?」
会社員や公務員などの、厚生年金や共済組合の加入者が第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者、それ以外の20歳以上60歳未満の人が第1号被保険者です。
被扶養者として健康保険に加入されていたようですので、第3号被保険者だったと思います。
国民年金の第3号被保険者というのは、第2号被保険者(厚生年金保険被保険者や共済組合加入者(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員等))の被扶養配偶者のことです。
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)でも第2号被保険者(厚生年金保険被保険者や共済組合加入者)でもなければ、第1号被保険者となります。
> また、4月から雇用保険の給付が始まるまでの自分の立場は、どうっだたのでしょうか?
> 「会社員2号の旦那の妻は、2号?3号?」
会社員や公務員などの、厚生年金や共済組合の加入者が第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者、それ以外の20歳以上60歳未満の人が第1号被保険者です。
被扶養者として健康保険に加入されていたようですので、第3号被保険者だったと思います。
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