ハローワークの職業訓練専門施設について。
40歳主婦、扶養に入っています。雇用保険には入っておりません。ハローワークで仕事を探したところ、今のご時世、ワードやエクセルができないとどこも雇ってくれないんですね。。。ハローワークで職業訓練専門施設でパソコンをおしえてくれる講座があると聞きました。給付金を受けながら、受講できると聞いたのですが本当でしょうか。。。?今日ハローワークに行くので早急に教えていただけたら助かります!
40歳主婦、扶養に入っています。雇用保険には入っておりません。ハローワークで仕事を探したところ、今のご時世、ワードやエクセルができないとどこも雇ってくれないんですね。。。ハローワークで職業訓練専門施設でパソコンをおしえてくれる講座があると聞きました。給付金を受けながら、受講できると聞いたのですが本当でしょうか。。。?今日ハローワークに行くので早急に教えていただけたら助かります!
雇用保険に加入しておらず、でも「給付金」とおっしゃるところからすると、その給付金は失業給付(いわゆる失業保険)のことではなく、「訓練・生活支援給付金」のことですね?
この訓練・生活支援給付金は、雇用保険受給資格のない方が対象のものですが、原則的に「世帯の生計を担う人」が対象です。被扶養者でも対象になる場合もありますが、ご主人の昨年年収総額が200万円以上あると対象外です。
しかし、「基金訓練」でも「公共職業訓練」でも、たとえ給付金はなくても受講料そのものは無料ですので、再就職のためのスキルアップ手段として受講してみるのは有効かもしれません。
この訓練・生活支援給付金は、雇用保険受給資格のない方が対象のものですが、原則的に「世帯の生計を担う人」が対象です。被扶養者でも対象になる場合もありますが、ご主人の昨年年収総額が200万円以上あると対象外です。
しかし、「基金訓練」でも「公共職業訓練」でも、たとえ給付金はなくても受講料そのものは無料ですので、再就職のためのスキルアップ手段として受講してみるのは有効かもしれません。
即日で仕事を辞めたいと申し出たらあと三日くらい働いてほしいと言われました。
ハローワークで紹介された運送業に就職しましたが、試用期間なしとのことでした。
ですが入社した後口頭で試
用期間中の給料の変更を伝えられました。
給料日がきたのですが3週間で約130時間分の残業代が支払われていなかったので、確認したその日に辞めたいと言ったらあと三日働いてほしいと言われました。
いきなり辞めるのは非常識な行動だとは承知してますが、体が限界です。
健康保険にも加入しておらず残業代も未払いなのでお金がなく病院には行けません。
仕事は長距離運転なので事故の心配もしております。
労基に相談したところ、ブラック企業だが2週間前に退職することを伝えないと揉めるので…と言われました。
現在二日ほど休んでそのまま退職するつもりです。
こういった場合、いきなり辞めたらこちらから残業代等請求できませんか?また損害賠償は請求されますか?
ハローワークで紹介された運送業に就職しましたが、試用期間なしとのことでした。
ですが入社した後口頭で試
用期間中の給料の変更を伝えられました。
給料日がきたのですが3週間で約130時間分の残業代が支払われていなかったので、確認したその日に辞めたいと言ったらあと三日働いてほしいと言われました。
いきなり辞めるのは非常識な行動だとは承知してますが、体が限界です。
健康保険にも加入しておらず残業代も未払いなのでお金がなく病院には行けません。
仕事は長距離運転なので事故の心配もしております。
労基に相談したところ、ブラック企業だが2週間前に退職することを伝えないと揉めるので…と言われました。
現在二日ほど休んでそのまま退職するつもりです。
こういった場合、いきなり辞めたらこちらから残業代等請求できませんか?また損害賠償は請求されますか?
〇労基に相談したところ、ブラック企業だが2週間前に退職することを伝えないと揉めるので…と言われました。
>民法627条において、雇用期間に定めの無い雇用契約の場合は、退職を申し出てから2週間後に退職する事が出来るとされていますので、労基署はご質問者様が会社側から指摘されないよう、法的に有効な続きをしておくよう指導されたのでしょう。
従って、最低でも2週間後に退職しなければなりませんが、体調不良等の理由2週間欠勤されたとしても、会社側も雇用条件の絶対的明示条件を書面で交付する義務を果たしていませんし、試用期間であっても時間外労働に関しては残業手当を支給しなければならないにも関わらず、一切支給していないのですから、損害賠償請求すれば会社側の違法行為も明らかになってしまいますので、実際にご質問者様に請求してくることは無いでしょう。
既に退職届を提出されていますので、会社側が何も言ってこなければ、退職は認められたと判断してもいいでしょうが、これから残業代を請求するのであれば、退職日まで毎朝欠勤の連絡をしなければなりませんし、何も連絡がないままですと、会社側が長期の無断であるとして懲戒解雇としてくるかもしれません。
また、タイムカードのコピーも手元にあるようですので、労働基準監督署に残業代の未払いとして”申告”されれば、会社の担当者に実情の確認や、支払いを促していただけますが、強制力を持って支払うよう命令する事は出来ませんので、ご質問者様自身で内容証明による請求や小額訴訟といった手段で請求さえるしかないでしょう。
労基署に相談されれば、これらの手続きについても教えていただけますよ。
強行に退職してしまった場合であっても、会社側に不誠実な対応があったのですから、労動基準法第15条2項に基づいての雇用契約の解除を申し出たとされればいいでしょうし、3日間だけ出社しろと言われたのですから、損害賠償請求できるとしてもその3日分だけしか請求されることは無いでしょう。
また、この指示に従わないからといって、実際に行われた残業代を支払わなくても構わない訳ではありませんし、むしろ未払いとなっている残業代を支払った上でなければ、損害賠償請求などすることは有り得ませんね…。
やたら何らかのペナルティが課せられるといった回答もありますが、会社が違法行為をしているのですから、まずは会社側が取り締まられる状況であり、いきなり労働者であるご質問者様にペナルティが課せられることなどありえませんよ…
>民法627条において、雇用期間に定めの無い雇用契約の場合は、退職を申し出てから2週間後に退職する事が出来るとされていますので、労基署はご質問者様が会社側から指摘されないよう、法的に有効な続きをしておくよう指導されたのでしょう。
従って、最低でも2週間後に退職しなければなりませんが、体調不良等の理由2週間欠勤されたとしても、会社側も雇用条件の絶対的明示条件を書面で交付する義務を果たしていませんし、試用期間であっても時間外労働に関しては残業手当を支給しなければならないにも関わらず、一切支給していないのですから、損害賠償請求すれば会社側の違法行為も明らかになってしまいますので、実際にご質問者様に請求してくることは無いでしょう。
既に退職届を提出されていますので、会社側が何も言ってこなければ、退職は認められたと判断してもいいでしょうが、これから残業代を請求するのであれば、退職日まで毎朝欠勤の連絡をしなければなりませんし、何も連絡がないままですと、会社側が長期の無断であるとして懲戒解雇としてくるかもしれません。
また、タイムカードのコピーも手元にあるようですので、労働基準監督署に残業代の未払いとして”申告”されれば、会社の担当者に実情の確認や、支払いを促していただけますが、強制力を持って支払うよう命令する事は出来ませんので、ご質問者様自身で内容証明による請求や小額訴訟といった手段で請求さえるしかないでしょう。
労基署に相談されれば、これらの手続きについても教えていただけますよ。
強行に退職してしまった場合であっても、会社側に不誠実な対応があったのですから、労動基準法第15条2項に基づいての雇用契約の解除を申し出たとされればいいでしょうし、3日間だけ出社しろと言われたのですから、損害賠償請求できるとしてもその3日分だけしか請求されることは無いでしょう。
また、この指示に従わないからといって、実際に行われた残業代を支払わなくても構わない訳ではありませんし、むしろ未払いとなっている残業代を支払った上でなければ、損害賠償請求などすることは有り得ませんね…。
やたら何らかのペナルティが課せられるといった回答もありますが、会社が違法行為をしているのですから、まずは会社側が取り締まられる状況であり、いきなり労働者であるご質問者様にペナルティが課せられることなどありえませんよ…
再就職手当がいくら貰えるか
もしくは貰えないかを教えて下さい。
・基本手当日額 5,800円
・給付日数 120日 ・4/15に自己都合退職。離職票 をハローワークへ提出。
・5/14にハローワー
クの初回認 定日。
・5/21に再就職先で働き始める 予定。
もしくは貰えないかを教えて下さい。
・基本手当日額 5,800円
・給付日数 120日 ・4/15に自己都合退職。離職票 をハローワークへ提出。
・5/14にハローワー
クの初回認 定日。
・5/21に再就職先で働き始める 予定。
4月15日申請ですから待期期間が明けるのが4月22日です。
そこから1ヶ月以内は5月21日までです。
再就職手当は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介の職業につかなければなりません。自分で探した職業では支給になりません。
5月21日までは1ヶ月以内になりますのでその職業が自分で探したものなら受給になりません。22日ならいいのですが。
もし、受給できると仮定すれば120日全部残っていますから60%の72日支給で基本手当日額を掛ければ417600円の支給です。
そこから1ヶ月以内は5月21日までです。
再就職手当は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介の職業につかなければなりません。自分で探した職業では支給になりません。
5月21日までは1ヶ月以内になりますのでその職業が自分で探したものなら受給になりません。22日ならいいのですが。
もし、受給できると仮定すれば120日全部残っていますから60%の72日支給で基本手当日額を掛ければ417600円の支給です。
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