「雇入年月日」について教えて下さい。
建設会社の事務をしております。
今年の4月21日から1人の男性が正社員になりました。
それで彼はハローワークから再就職手当が頂けるという事で、
「会社で記入して下さい」と、再就職手当に必要な書類を渡されました。
その書類を見た時、彼は自分であらかじめ「雇入年月日」を「4月4日」と記入していました。
確かに彼は4月4日~4月20日までも当社で仕事をしていたのですが、
その期間は「外注扱い」にしております。
「外注扱い」で4月4日から当社に在籍していても、雇入年月日は「4月4日」という事で良いのでしょうか?
建設会社の事務をしております。
今年の4月21日から1人の男性が正社員になりました。
それで彼はハローワークから再就職手当が頂けるという事で、
「会社で記入して下さい」と、再就職手当に必要な書類を渡されました。
その書類を見た時、彼は自分であらかじめ「雇入年月日」を「4月4日」と記入していました。
確かに彼は4月4日~4月20日までも当社で仕事をしていたのですが、
その期間は「外注扱い」にしております。
「外注扱い」で4月4日から当社に在籍していても、雇入年月日は「4月4日」という事で良いのでしょうか?
本来、雇入れ年月日は平成23年4月21日となるかと思います。
本人に何か意図があり4月4日と書いているのか、単に間違っているのかは不明ですが・・・。
不安であれば、直接ハローワークに確認してみてはどうでしょうか・・・?
さくら事務所
本人に何か意図があり4月4日と書いているのか、単に間違っているのかは不明ですが・・・。
不安であれば、直接ハローワークに確認してみてはどうでしょうか・・・?
さくら事務所
履歴書の志望動機を何て書けばいいのか悩んでいます。
ハローワークで、ブライダルのフラワーの仕事を紹介してもらいました。
履歴書を送らなくてはいけないので、現在書いているのですが志望動機だけがどうしても埋まりません。
・家から比較的近いから
・給料がまぁまぁ良いから
で選んだのですが、具体的にどうまとめたらいいか分かりません。
どのようにまとめ書けばいいのか分からず困っています。
どなたか、アドバイスなどあればどうか助けてください。
※例文などもあると助かります。
ハローワークで、ブライダルのフラワーの仕事を紹介してもらいました。
履歴書を送らなくてはいけないので、現在書いているのですが志望動機だけがどうしても埋まりません。
・家から比較的近いから
・給料がまぁまぁ良いから
で選んだのですが、具体的にどうまとめたらいいか分かりません。
どのようにまとめ書けばいいのか分からず困っています。
どなたか、アドバイスなどあればどうか助けてください。
※例文などもあると助かります。
お気持ちよく解ります、大事な個所ですので悩みますよね。
「個人的に趣味で、部屋にお花、観葉植物等
を装飾するのが好きです。
結婚式場を優雅、華やかに演出しお客様に
喜んで頂ける様頑張ります。」
こんな感じで記入されてみてはいかがですか。
「個人的に趣味で、部屋にお花、観葉植物等
を装飾するのが好きです。
結婚式場を優雅、華やかに演出しお客様に
喜んで頂ける様頑張ります。」
こんな感じで記入されてみてはいかがですか。
失業給付についてなんですが会社都合で賃金の支払の基礎になった日数11日以上が5ヶ月であと1日足りない10日が1ヶ月です。これは交通事故のためなのですが。前の会社の払っていた雇用保険はいれられますか?
基本手当について受給資格を得るためには、会社都合であれば
離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが、
原則としては前に勤めていた会社での被保険者期間も含まれます。
ただし、前に離職したときに基本手当の受給資格があったのであれば、
前に勤めていた会社での被保険者期間は含まれなくなります。
雇用保険法14条2項1号です。
法改正前ですから、前の離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が
あったのであれば受給資格を得ていたことになります。
受給資格を得るだけで通算されなくなるので、ハローワークで
手続きしていないとしても通算されなくなります。
この場合は、前の離職での受給資格により基本手当を受給することになります。
離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが、
原則としては前に勤めていた会社での被保険者期間も含まれます。
ただし、前に離職したときに基本手当の受給資格があったのであれば、
前に勤めていた会社での被保険者期間は含まれなくなります。
雇用保険法14条2項1号です。
法改正前ですから、前の離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が
あったのであれば受給資格を得ていたことになります。
受給資格を得るだけで通算されなくなるので、ハローワークで
手続きしていないとしても通算されなくなります。
この場合は、前の離職での受給資格により基本手当を受給することになります。
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